日本でもついに新型コロナウイルスス(COVID-19)の感染拡大が顕著に表れ、多くの人の関心を呼んでいます。
日本以外の各国の新型コロナウイルスに対する対策は様々です。
日本は2020/02/13時点で大きな対応は
- 中国(入国申請前の14日以内に中国・湖北省、浙江省に滞在歴がある外国人と、湖北省、浙江省で発行されたパスポートを所持する外国人)からの入国禁止
- 入国時に検疫でのサーモグラフィックでの体温調査
です。
フィリピンの新型コロナウイルスの対策はかなり厳しい方の対策を取っているように思います。
フィリピンの新型コロナウイルス対策
現在のフィリピンの新型コロナウイルス対策の様子は
- 中国全土からの渡航禁止
- 台湾からの渡航禁止
- 中国発着の飛行機も運休
- OFW(出稼ぎ労働者)に対する帰国命令
- 各コンドミニアム、学校・ホテルなどでヒートレーザーを使った検温
などがあります。
一部のコンドミニアムでは外国へ行ってきた人は「新型コロナウイルスではない」という診断書がないと入館を許可されないようなケースもでてきています。
マニラの街ではマスクをしている人をたくさん見かけ、新型コロナウイルスに対する危機感を強く見れます。
フィリピンは現時点で、日本を汚染国認定して入国禁止という措置はとっていません。
ですが、いつ【日本からの入国を禁止】してもおかしくないというような状態になっています。
実際にフィリピンに住んでいる人は「日本への一時帰国をしてしまうと、フィリピンに戻ってこれるかわからないので一時帰国をやめておくことにした」とったという声も多く聞こえてくるほどです。
もし、フィリピンが日本からの入国禁止になった場合
もしフィリピンが日本を汚染国認定し渡航禁止としてしまったら、「日本からフィリピンへ行きたくても行けない」というような状態になってしまいます。
入国禁止というのはそれほど重い措置なのです。
ですが、実は抜け道もあるんです。
「どうしても行きたい用事がある!」という時、持っていると安心なのが、フィリピンの永住権です。
フィリピンは、現時点で中国や台湾からの渡航者を入国禁止にしています。
でも、フィリピン国籍または、フィリピンの永住権を持っている人に対しては2週間も観察期間を置くことによって、フィリピンに入国することを許可しています。
そう、つまり日本人であってもフィリピンの永住権を持っていればフィリピンに入国することができるのです!
永住権があれば入国できる
フィリピンにパートナーがいたり、フィリピンにビジネスがあるという人には緊急的にフィリピンに行かなくてはいけないということもザラにあります。
普段は観光ビザで30日滞在が出来たり、就労をしていれば労働ビザをもらえたりと、日本人のビザに対してはかなり緩めなフィリピン。とても行きやすい国です。
ですが、今回のような緊急時に渡航禁止命令出てしまえば、どうしても行きたくてもフィリピンに入国することができません。
それが労働ビザといった正式なビザであってもです。
そういう時、唯一日本人であっても入国することができるのが永住権の存在です。
フィリピンの永住権を持っておくというのは、こういった緊急時何か会った時のための一つの予防対策になるかもしれませんね。
永住権は実はいろいろな種類があります。
詳しくはこちらの記事で紹介しているのでぜひ参考にしてみてください。
【関連記事】フィリピンのビザランが厳しくなる可能性。永住権の取得がより無難に
永住権は他にも使いみちは様々
また永住権を持っておけば他にも様々なことができるようになります。
- フィリピンで活動できる範囲が広がり
- 資産保全のための株の購入
- フィリピン国債の購入
など自分自身の大切な資産を守るための選択肢が広がります。
実際に、フィリピンでは投資目的や資産保全の目的で投資をされている方もたくさんいらっしゃいます。
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